日本学生支援機構の奨学金を基本から解説 種類と注意点、返還に困らない方法は?
さまざまな奨学金の中で最も利用者が多いのが、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の奨学金です。奨学金の種類や申し込む際の注意点などを、日本学生支援機構への取材に基づき、Q&A形式でまとめました。
大きく分けると、返済が必要な「貸与型」と、返済不要の「給付型」がある。
貸与型には、国内の奨学金と海外留学のための奨学金があり、利子の付かない第一種奨学金と、利子の付く第二種奨学金がある。第一種奨学金と第二種奨学金にはそれぞれ学力基準と家計基準が設けられていて、それを満たせば採用となる。また、これらとあわせて入学時の一時金として貸与する入学時特別増額貸与奨学金(利子付)がある。
給付型に関しては、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生等を対象として、「給付型奨学金の支給」と「授業料・入学金の免除・減額」を行う、高等教育の修学支援新制度が2020年4月から開始されている。世帯収入や資産の基準を満たし、進学先で学ぶ意欲がある学生が支援の対象となる。なお、国または地方公共団体から一定の要件を満たすことの確認を受けた学校に進学する必要がある。
第一種奨学金は、進学先が国公立か私立か、自宅生か自宅外生か、大学・短大・大学院・高等専門学校・専修学校(専門課程)のいずれかによって貸与月額が設定され、その中から選択した月額の貸与を受けられる。申込時の家計収入が一定額以上の場合は、各区分の最高月額以外の月額から選択することとなる(大学院、高等専門学校の本科1~3年次を除く)。なお、給付奨学金と第一種奨学金を併用する場合は、貸与月額が制限される。
第二種奨学金は、進学先や自宅生・自宅外生かに関わらず、貸与月額2万円から12万円の中から1万円単位で希望金額を選択できる(大学院は別途金額設定あり)。なお、12万円を選択した場合に限り、私立大学の薬学・獣医学課程は14万円、私立大学の医学・歯学課程は16万円も選択可。また、第一種奨学金との併用貸与も可能。ただし、高等専門学校においては、1~3年次に第二種奨学金を利用することはできない。
写真を拡大入学時特別増額貸与奨学金は、第一種奨学金または第二種奨学金に採用され、日本政策金融公庫(沖縄は沖縄振興開発金融公庫)の「国の教育ローン」に申し込んだものの利用できなかった世帯の学生等が対象。入学した月の分の奨学金に、10万円、20万円、30万円、40万円、50万円の中から増額する貸与金額を選択できる。ただし、奨学金の貸与は進学後となり、入学前の貸与ではない点には注意しよう。
申し込み方法には、進学前に申し込む「予約採用」と進学後に申し込む「在学採用」の2種類がある。なお、給付奨学金と貸与奨学金を同時に申し込むことも可能だ。
予約採用は、通っている高校を通じての申し込みとなる(高等学校卒業程度認定試験合格者と合格見込み者、大学入学資格検定合格者は日本学生支援機構への直接申し込みとなる)。申請スケジュールは学校によって異なり、高3の5~6月頃に締め切られる場合もあるため、具体的な申し込み期間は高校に早めに確認を。採用候補者になれば10~12月頃に通知が届き、進学後にインターネットで進学届を提出することで正式な採用となる。
在学採用は、進学した大学などを通じての申し込みとなる。貸与型は毎年春に、給付型は原則として毎年春と秋に募集を行うため、忘れずに募集情報を確認しよう。予約採用で不採用になった人も再度申し込むことができる。
予約採用・在学採用のいずれの場合も、必要書類(提出先は予約採用の場合は高校、在学採用の場合は進学先の大学など)を提出するとともに、インターネット(スカラネット)で申し込む。マイナンバー(本人分・保護者分)に関する書類は、直接、日本学生支援機構に送付する。提出書類に不備があった場合は、機構からの照会や書類の再提出などのため審査が遅れることがあるので、申し込みにあたっては、必要な提出書類について不足がないか、記載もれがないかなどを十分に確認しよう。
また、これらのほかに、生計維持者の死亡・失職、災害等予期できない事由が生じてから3か月以内に申し込む「家計急変採用(給付奨学金)」や、事由が生じた月の翌月から12ヶ月以内に申し込む「緊急・応急採用(貸与奨学金)」もある。これらの申し込みは年間を通じて随時受け付けている。
貸与奨学金は返還の必要があるため、家庭の経済状況や卒業後の返還額を十分に考慮し、適切な金額を選択することを心がけよう。なお、日本学生支援機構のホームページにある「奨学金貸与・返還シミュレーション」では、奨学金の種類や貸与月額・利率など、さまざまな条件で将来の返還金額や回数が試算できる。こうしたシミュレーションを行うことで、借りすぎとならないように十分に注意することが重要だ。
また、大学等卒業後に奨学生本人が、経済困難、失業、傷病、災害等の事情により返還が困難になった場合、減額返還や返還期限猶予を願い出ることができる。