【石川】有権者の「ネット選挙運動」どこまでOK?:北陸中日新聞Web logo-en-hatena logo-en-twitter logo-en-facebook logo-en-line logo-chunichinp

▼告示前や18歳未満×

 二十八年ぶりに新人同士の戦いとなる石川県知事選の告示が二十四日に迫ります。新型コロナウイルスの感染拡大で集会などがなかなか開きにくい中で、立候補予定者たちは支持を広げようと会員制交流サイト(SNS)を駆使し、有権者も情報収集にこれを活用しています。二〇一三年にいわゆる「ネット選挙運動」が解禁され、十年近くたちましたが、何が良くて、何が駄目なのか。改めて県選管などに聞きました。◆Q & A◆ Q そもそも選挙運動と政治活動は何が違うの? A 公職選挙法では明文化されていません。判例などによると、選挙運動は(1)特定の選挙について(2)特定の候補者の当選を目的として(3)投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為−とされています。この三要件に該当する行為ができるのは告示日から投票の前日まで。それ以外の期間に行うと、公選法違反容疑で摘発される可能性があります。十八歳未満は告示後も一切できません。政治活動は政治上の主義や施策を直接・間接的に広めるもので、選挙運動も含まれますが、公選法では選挙運動を除いたものを指します。こちらは未成年者がそれぞれの政策を比較してネット上で紹介したりするのは可能です。 Q 告示前にネットで特定の候補予定者の名前を挙げて投票を呼び掛ける行為は、公選法違反の「事前運動」に当たるの? A 該当する可能性があります。名前を挙げずに「選挙に行こう」「投票しよう」と呼び掛けた場合も、全体の状況を調べて警察などの取り締まり機関が違反かどうかを総合的に判断します。 Q 立候補予定者の応援ポスターや「祈 必勝」などと墨筆で大書した為書きの画像をネットに載せても構わないのですか? A 特定の候補者を応援していることが分かる為書きなどと一緒に「知事選」といった文言を添えて載せた場合、先ほどの三要件すべてに当てはまれば、選挙運動と判断される可能性があります。 Q 告示日になると、ネット選挙運動もようやくできるのですね。 A そうです。ただし電子メールを使って知人らに候補者への投票を依頼できるのは候補者や、支援団体として県選管に届け出た政党や政治団体だけです。電子メールには携帯電話やスマートフォンから電話番号を使って送るショートメッセージも含まれます。メールの送信先は受信に同意している有権者に限ります。

▼メール×ラインは○

 有権者が電子メールで知人らに投票を頼むと、改正公選法の規定では二年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処せられ、選挙権および被選挙権が停止されます。LINEやフェイスブック、ツイッターといったSNSを用いた依頼はできます。 Q どういうこと? A 文章を送る行為は同じでも、電子メールは駄目で、メッセージ機能を使うと認められる。分かりにくいので注意が必要ですね。SNSのほか、ホームページやブログ、動画共有サービス、動画中継サイトなどが利用できます。ウェブサイトなどに掲載された選挙運動用の文書や図画は選挙当日もそのままにしておくことができますが、当日の更新はできないことになっています。

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